ふるさと納税をしていたのに、確定申告を忘れていたことに気が付いたら
ふるさと納税をしていたのに、確定申告を忘れていたとき
ふるさと納税をしたら、「所得税の確定申告」をして寄付金控除を適用するか、または、「ワンストップ納税」といって年間の寄付先が5自治体以下である給与所得者などが一定の手続きをすることによって、所得税や住民税の還付を受けることができます。
とはいっても、もしかしたら会社員の方は、会社がしてくれる年末調整によって1年間に納めるべき所得税額がきれいに精算されるので、確定申告することをうっかり忘れてしまうこともあるでしょう。
せっかくふるさと納税をして実質2千円の負担で地方の特産品をもらって良い思いをしたのに、確定申告やワンストップ納税の手続きを忘れてしまっては、元も子もありません。
なんだか損した気分になりますもんね。
しかし、安心してください!
もし、うっかりして手続きを忘れてしまっていても、所得税の確定申告書の提出期限(例年3月15日)とは関係なくその年の翌年1月1日から5年以内であれば、遅れてでも確定申告書(還付申告書)を提出することができるのです。
あと、所得税の確定申告(還付申告)はきっちりしたんだけど、寄付金控除を適用するのを忘れてしまった!などのように、税金を多く申告してしまったという方は、同じく申告書の提出日から5年以内であれば、還付を受けるために、更正の請求という手続きをすることができるのです。
住民税はどのように戻ってくるのか
還付申告書(還付申告書)の提出や、更正の請求をすることにより、所得税は還付されます。
住民税はというと、会社の給与から天引きされる住民税の金額が途中から減額されることによって実質的に還付されることになります。
それでも還付しきれない金額があるときには直接還付になりますが、具体的な流れなどの詳細はお住いの市町村役場にご確認すればよいでしょう。
まとめ
- ふるさと納税したのに、所得税の確定申告やワンストップ納税の手続きを忘れていた場合でも、5年以内であれば還付申告をすることができる。
- 確定申告したけれど、ふるさと納税の寄付金控除を忘れていた場合でも、5年以内であれば更正の請求をすることができる。
- 所得税も住民税も戻ってくる。