フランチャイズ契約により一時に支出した加入金の取り扱い
フランチャイズ契約により一時に支出した加入金の取り扱い
フランチャイズといえば、法人が加入して行う小売業(コンビニなど)が代表的なものでありますが、個人が副業や兼業でもできるような在宅型のもの、リモート型のものも最近では増えているようです。
そのフランチャイズですが、小売業などのフランチャイズに加入するときには、フランチャイズ契約の締結とともに加入金を一時に支払うことがあります。
フランチャイズの契約期間は10年とか20年といった長期間になることも多く、その契約期間中は、経営に関する指導や助言を受けることができるなど、いくつものサービスを受けることができることになっています。
今回は、法人がフランチャイズに加入するために一時に支払った加入金の処理について、見てみましょう。
「繰延資産」に計上
フランチャイズの加入金は、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」に該当するものとされています。
そして、法人が支出する費用が「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」に該当し、かつ、その「支出の効果が1年以上」に及ぶことが見込まれる場合には、
その支出は税務上、「繰延資産」として取り扱うこととなっています。
基本的には、「5年」で償却
フランチャイズ加入のための一時金で、「役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用」の償却年数は、次のとおりとなっています。
その契約の有効期間が5年未満であり、かつ、契約の更新時に再び一時金または頭金の支払いを要することが明らかな場合
その有効期間の年数で、その繰延資産を償却します。
その契約の有効期間が5年以上である場合
「5年」で償却します。
経営に関する指導や助言などのサービスを、たとえば10年などの長期間にわたって受けることとなっているフランチャイズ契約であっても、
そのフランチャイズ契約の締結により支出した一時金は、「5年」で償却すべきとなります。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。