得意先の接待で、2次回があったときの交際費5,000円基準

得意先の接待で、2次回があったときの交際費5,000円基準

会社がその取引先を接待したときの飲食代が1人あたり5,000円以下であるかどうかの判定をするにあたって、

その接待が1次会では終わらず、2次会とか3次回とかまで複数回にわたって行われた場合には、どのように判定すればよいのか、見てみましょう。

 

 

 

別の店に変えているのなら、それぞれの店で5,000円基準にて判定する

1次会のつぎに2次会があったときなど、連続して接待飲食などの行為が行われた場合においても、

それぞれの飲食などが単独で行われていると認められるときには、

それぞれの飲食などにかかる飲食費ごとに、

1人あたり5,000円以下であるかどうかの判定を行って差し支えないこととなっています。

 

この「単独で行われている」とは、2次会が1次会とは全く別の業態の飲食店等を利用しているときなどのことをいっていますので、

実質的に同一の飲食店等で行われた飲食などであるにもかかわらず、

その飲食などの費用を分割して支払っていると認められるときなどは、

これらは連続する一体の行為となり、別々に判定することはできません。

 

たとえば、1次回の料理プラス飲み放題90分付きのコースの時間が過ぎたにもかかわらず、

お客様との話が予想以上に盛り上がった結果、

そのまま同じ店で2次回に突入して、飲み放題料金とは別料金で飲み食いを続けたとした場合に、

その店の発行する領収書が、たとえ最初の飲み放題コースの部分と、そのまま居残って追加注文で飲食を続けた部分とが別々になっていたとしても、

これらを一体として1人あたり5,000円以下となっているかの判定をしなければならないということです。

 

これとは違って、2次回の開催が、1次会とはまったく別の飲食店などで行うような場合には、

1次会と2次回のそれぞれの飲食などが「単独で行われている」と認められるでしょう。

 

単純に領収書1枚ごとでは5,000円基準にて判定できないケースもあるので、

少し気を付けなければならないということですね。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。