診断書等の作成料は医療費控除の対象か

診断書等の作成料は医療費控除の対象かどうか

医療費控除の対象となる医療費は、医師または歯科医師による診療や治療、治療や療養に必要な薬の購入、その他医療などに必要な人的役務提供のために支払う対価で、通常必要であると認められるものとされています。

そして、その対価の額については、病状等に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

また、医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費や、医師等の送迎費などの費用で、通常必要なものは、医療費に含まれるものとして取り扱われています。

 

それでは、診断書を医師等に作成してもらったときのその作成料は、医療費に含まれるのでしょうか?

今回は、診断書の作成料が医療費に該当するのかどうかについて、見てみたいと思います。

 

 

 

生命保険会社へ給付金の申請のための診断書作成料

生命保険会社へ給付金の申請のための診断書作成料は、基本的には、医療費控除の対象となる「医療費には該当しない」と考えられます。

 

これは、医師が診療または治療した内容などを記載した文書の発行に係る手数料であり、その発行された文書は、通常、生命保険会社等へ給付金等を請求する際の提出書類として使用されることから、医師等の診療または治療の対価に該当しないので、医療費控除の対象にならないと考えられています。

 

 

別の医療機関で診断を受けるための紹介状作成料

別の保険医療機関で診断等を受けるための紹介状作成料は、次のような理由から、基本的には、医療費控除の対象となる「医療費に該当する」と考えられます。

 

  • 紹介状は、通常は、別の保険医療機関で今後も治療や診療など継続して適切に受けることができるよう作成されたものであり、別の保険医療機関あてに交付されたものであります。このことからすれば、紹介状にかかる作成料は、今後も別の保険医療機関で治療や診療などを受けるために直接必要な費用と考えられることから、医療費控除の対象となる医療費に該当すると考えられます。
  • また、紹介状のような診療情報の提供による医療機関同士の連携は、医療機関間で通常行われる行為とされています。紹介状は今後も別の保険医療機関での治療や診療の必要性を認めて作成されたものであることからすれば、その作成料は治療または診療にあたって通常必要なものと考えられます。
  • そして、紹介状の作成料は、保険医療機関が、診療に基づいて、別の保険医療機関での診療の必要を認めた上で、紹介先保険医療機関ごとに患者1人につき月1回に限り算定されるものとされています。このことから、医師等による診療等の対価として、通常必要なものであり、その症状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額と考えられます。

(国税庁HPより)

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。