外国債の利子の消費税における取り扱い
外国債の利子の消費税における取り扱い
余剰資金があることから、国内債券による運用との比較検討を行った結果、外国債で資金の運用をされている会社も一部あるかと思いますが、
外国債の利子については、消費税の取り扱いで今一度確認をしておきたい点があります。
今回は、外国債の利子に関する消費税の取り扱いについて、見てみましょう。
非課税資産の譲渡等のうち輸出取引に該当するもの
利子を対価とする国債等の取得をしたときには、その利子は消費税では非課税取引に該当するのですが、
次のような取引により非居住者から受け取る利子(外国債の利子)は、非課税資産の譲渡等のうち輸出取引とみなされるものに該当することとなります。
- 非居住者が国内市場において発行した社債の利子
- 国内に支店を有する非居住者が、国内で発行した社債の利子を、日本支店を通じて支払う場合
課税売上割合の計算では分母と分子へ
通常、国内の債券にかかる利子等は、課税売上割合を計算するうえで分母のみに算入するのですが、
債務者が非居住者である外国債の利子等については、輸出取引とみなされることから、課税売上割合の計算上、分母と分子の両方に算入することとなります。
ちなみに、償還差損が発生した場合には、分母と分子の両方より控除することとなります。
個別対応方式を適用して計算するときの課税仕入れ
個別対応方式を適用する場合には、外国債の利子の取引に関する課税仕入れについては、
課税資産の譲渡等にのみ要するものとして、仕入れにかかる消費税額を計算することとなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。