地元の公職についたときの手当
地元の公職についたときの手当
地方に古くから住んでいると、地元の公職についてもらうような依頼を受ける方がいらっしゃるかもしれません。
私が以前勤務していた職場にもそのような方が何人かいらっしゃいましたが、
今回は、地元の公職についたような場合に支給される手当等にかかる所得税の取り扱いについて、見てみましょう。
委員手当等は給与所得とされる
国や地方公共団体の各種委員会(審議会、調査会、協議会等の名称のものを含みます。)の委員に対する謝金、手当等の報酬は、原則として給与等とされています。
この委員を引き受けたことにより受け取る謝金、手当等の報酬が給与等となるということは、その給与等については、その支払いの際に源泉徴収がされることとなります。
ただし、委員手当等の報酬が、年間で10,000円以下の場合には、課税しなくても差し支えないこととなっているため、源泉徴収はされないと考えてよいでしょう。
なお、年間の支給額が10,000円以下であるかどうかについては、その所属する各種委員会ごとに判定されます。
非常勤の消防団員の手当の場合
市町村に設置された消防団に勤務する非常勤の消防団員が支給を受ける各種の手当等については、次によることとされています。
出勤回数に応じて支給される場合
非常勤の消防団員が、消防、水防等のために出動した場合に支給を受ける出動手当、警戒手当、訓練手当等で、出動の回数に応じて支給されるものについては、
「その職務を行うために要した費用の弁償」として取り扱っても差し支えないこととなっています。
つまり、会社員が出張に要した旅費などの支給をその会社から受けても所得税が課税されないのと同じように、
「費用の弁償」として支払われるものについては、職務を遂行する上で必要な交通費とされるので、基本的に所得税は非課税と考えられます。
ただし、費用の弁済ではなく、手当として支給されるのであれば、非課税の所得とはされていません。
定額の支給を受ける場合
非常勤の消防団員が、出動の回数に関係なく、あらかじめ定められている年額、月額等によって支給を受ける報酬については、原則として給与等になるとされています。
ただし、その年中の支給額が50,000円以下である場合には、課税しなくても差し支えないこととされています。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
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