自社の利益水準にあわせた貸倒処理をしてもよいのか

自社の利益水準にあわせた貸倒処理をしてもよいのか

自社の取引先の資産状況や支払能力などから判断して、金銭債権の全額が回収不能であると明らかになった場合に、

その金銭債権の貸倒処理を、自社の利益水準に合わせるかたちで、金額を調整しながら貸倒処理をしてもよいのかどうかについて、見てみましょう。

 

 

税務上の貸倒れが認められる場合

税務上の貸倒れが認められるのは、次のケースのいずれかに該当したときとなります。

 

  1. 金銭債権の法律的な消滅による場合
  2. 金銭債権が法律的には消滅していないが、債務者の資産状況や支払能力からみて金銭債権の全額が回収できないことが明らかである場合
  3. 一定期間取引停止後弁済がない場合

 

 

金銭債権の全額が回収できないことが明らかである場合とは

会社の有する金銭債権について、その債務者の資産状況や支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、

その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理をすることが認められています。

 

ここでは、具体的には、債務者がいったいどのような状況になった場合に、債権額の全額が回収できないことが明らかになったといえるのかについては、

個々の詳細までは明らかにされておりません。

 

しかし、たとえば、債務者が死亡したり、行方不明となったこと、債務超過や破産のほか、債務者に天災事故などの事実があったことにより債権額の全額の回収の見込みが全くないこと、

また、これらの事実が生じていなくても、債務者の資産状況によっては債権額の全額が回収できないことが明らかであるといえるのであれば、

貸倒処理ができるものとして、弾力的に取り扱われるものと考えられます。

 

 

 

自社の利益水準にあわせた貸倒処理は認められるのか

貸倒処理の時期については、債権が回収不能となった場合には、

「その事業年度において直ちに」貸倒処理を行うのが企業会計の考え方となっています。

 

したがって、債権が明らかに回収不能となったにもかかわらず、

貸倒処理をおこなわずに、自社の利益水準にあわせて、金額を調整しながら貸倒処理をするというのは、

一種の粉飾決算に該当するといえるでしょう。

 

税務においても、上記のとおり、

「会社の有する金銭債権について、その債務者の資産状況や支払能力などからみて、その全額が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金処理をする」こととされているので、

自社の利益水準にあわせて、金額を調整しながら貸倒処理をした場合には、

明らかな利益操作であるとして、損金算入は認められないと考えられます。

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。