出張日当を支給する際には、内容を記録しておくことを忘れないように。

法人において、

役員・従業員の出張旅費・日当が、

所得税の非課税扱いとなることは、広く知られているところであります。

 

出張旅費自体は、

基本的に実費精算の考え方が強いものですが、

日当については、

実費精算ではなく、あらかじ規定しておいた一定額を支給するように

運用されているものです。

 

公務員においても日当の支給がされることから、

会社においても、

”安心して”支給していることが多いでしょう。

また、

同族の中小企業や、マイクロ法人(一人法人)においては、

”節税”の観点から日当の金額を定めて、

”積極的に”活用されているところもあるのではないでしょうか。

 

実際に、日当は、

所得税の非課税扱い、

法人の損金扱いとなりますので、

(しかも国内出張なら消費税の課税仕入れ)

”節税”に十分値するものだと思っています。

 

 

僕の顧問先様に対してならば、

金額のラインなども含めて、

もっと突っ込んだはなしをすることになりますが、

 

節税ばなしをここに書くことは、

僕はあまり好きではありませんので、

以下は、

注意ばなしとなります。

 

 

 

出張旅費、日当の支給に関しては、

出張の内容(日時、行き先、目的など)を

記録しておくことは欠かせないものです。

ここは、

必ず押さえておきたいところ。

 

せめて、出張精算の都度、

内容を忘れてしまわないうちに、

こまめに記録しておくことが大切です。

 

どのような記録にするかについては、

旅費規定や出張報告などのテンプレートや検索すれば

無料のものがたくさん出てきますので、

自社の基準に合わせて、

うまく活用すればよいでしょう。

 

それと、

一人法人などにおいては、

意思決定の自由がききやすい分、

自分自身に何らかの”縛り”のようなものを設けておくことが

よいかと思います。

 

 

”縛り”として

僕自身が、普段からよく採用する方法があります。

 

それは、

自分に対してではなくて、

他人(血縁関係のない従業員など)に対してならどうするだろうか?

といった、

頭のなかでの問答です。

 

自分に対してではなくて、

他人(血縁関係のない従業員など)に対して日当を支給する場合に、

なんの記録も報告も無しに

軽々とお金を渡したりすることがあるでしょうか?

 

もしも僕だったら、

いっさい記録もなく、報告もしてこない従業員に対しては、

出張日当を渡すことは考えられません。

 

 

一人法人で仕事をしていても、

”もし、他人に支払うのだったらどうするか?”

という視点は大切にしたいもの。

 

そのときのルールを、

自分自身にも適用しておくのです。

 

一人だからといって、

わきが甘くならないように

気を付けておくのです。

 

 

自分自身に出張日当を支給する場合であっても、

出張の内容を都度記録しておくことを、

忘れないようにしておきましょう。

 

 

 

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。