個人事業者が青色申告を申請するときの期限
青色申告承認申請書の提出期限
青色申告をするには、開業届を提出したうえで、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
その時に注意しておきたいのは、青色申告の申請書には提出期限があるということです。
提出期限は幾つかのケースに分かれていますので、見ていきましょう。
新たに事業を開始した人
新たに事業を開始した日が、
1月1日~1月15日の場合 … その年の3月15日まで
1月16日以降である場合 … 事業開始の日から2か月以内
となっています。
つまり、
青色申告の申請をしないままで開業後2か月を経過すると、1年目は自動的に白色申告になってしまうので注意が必要です。
青色申告にはメリットがたくさんあるので、青色申告を考えている人は、できれば開業届の提出と同じタイミングで申請を行いたいものです。
(青色申告の主なメリットはこちら↓)
個人事業の開業による開業届・青色申告承認申請書の提出と主なメリット
2年目の人
翌年(2年目)から青色申告を適用しようとする人は、
翌年(2年目)の3月15日
が提出期限となります。
この時期はちょうど1年目の確定申告の時期と重なって、身も心も何かとあわただしく感じやすい時期でしょう。
申請は余裕をもって行うようにしましょう。
ずっと白色申告だった人
ずっと白色申告にしていたけど、やっぱり青色申告に変更しようとする人は、
青色申告に変更する年の3月15日
が提出期限となっています。
例えば、
ずっと不動産所得を白色申告でしていた人が、その年中に新たに青色申告で別の事業を開始しようとするときには、その年の3月15日が提出期限となっていますのでご注意ください。
相続により青色申告の事業を承継した人
相続により青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を承継した場合には、相続開始の日(被相続人の死亡の日)によって提出期限が異なります。
相続開始日(死亡の日)が、
1月1日~8月31日の場合 … 死亡の日から4か月以内
9月1日~10月31日の場合 … その年の12月31日まで
11月1日~12月31日の場合 … 翌年の2月15日まで
となっています。
提出期限が土、日、祝日の場合
提出期限が土曜日、日曜日、祝日等であるため、税務署がお休みの場合には、お休み明けの日が提出期限となります。
控えをもらう
申請書の提出は、直接税務署に持参しても良いし、郵送で行うことも可能です。
その際に控えをもらっておくようにしましょう。
提出する申請書に、その控え(コピー)を添付しておくと、税務署で収受日付印が押印された控えが返却されます。
その控えは、屋号のある銀行口座の開設や融資を受けたりする際に必要となってきますので、大切にしましょう。
なお、申請書の提出を郵送で行う場合には、返信用封筒を同封することを忘れないようにしてください。
郵送の場合には、消印の日付が申請書の提出日となります。
承認の連絡が来ない?
青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(開業がその年の11月1日以降の場合には、翌年2月15日)までに税務署から何の連絡もなかったら、その申請は承認されたということになりますので、ご安心ください。
まとめ
- 青色申告の申請は、通常は、開業後2か月以内、又は、青色申告を始める年の3月15日までです。
- 提出し忘れのないように、開業届と一緒に提出するのがおすすめです。
- 申請は持参でも郵便でもできます。
- 控えをもらうようにしましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。