領収書をもらえなかった支出を経費扱いにするためにしておくとよいこと
領収書をもらえないケース
経費を支出すればほとんどの場合で領収書やレシートなどをもらうことができますが、
たとえば次のような場面では領収書等をもらえないことがあると思われます。
- 割り勘で支払ったとき
- 露店などで購入したとき
- 自動販売機で購入したとき
- 領収書を紛失してしまったとき
- 香典や見舞金を支払ったとき
など、いろいろありそうですね。
クレジットカードの明細すら出ないような、これらの場合、経費にすることができないとあきらめてしまってはいないでしょうか?
もちろん、会社に対して経費として請求する場合には、(香典や見舞金などは別として、)時と場合によっては社内規定(というか、出納者個人の権限や思い)によってバッサリ拒否されることも想像できますが、やり方一つでなんとかなることがあります。
領収書の代わりに「出金伝票」「支払証明」などで記録をとりましょう
領収書等を入手できなかったとしても、領収書の代わりに「出金伝票」「支払証明」などで記録をとることによって経費として認めてもらうことが可能となります。
「出金伝票」なら”100均のお店”で束になったものが購入できるし、「支払証明」であればエクセルなどでサクッと作成することができます。
フォーマットは任意のものでよいでしょう。
次の事項が記載されていれば大丈夫です。
- 取引日
- 支払った人
- 支払相手先
- 支払の内容
- 支払額
これで、これまで経費にすることができないと諦めてしまっていたものをためらいなく経費にできるのではないでしょうか。
自分で発行するものなのでもちろんウソの記録は論外ですが、こういったこまめな記録をほかの領収書等と同じように保存しておくと案外認めてもらえるものなのです。
まとめ
- 領収書等を入手できなかったときにもあきらめないこと
- 「出金伝票」「支払証明」などで記録をとること
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
記事中の意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては個別具体的な内容をお近くの税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。