青色申告特別控除65万円の適用を受けるための要件
青色申告特別控除65万円の適用を受けるための要件
青色申告特別控除には、10万円の青色申告特別控除と、65万円の青色申告特別控除の2種類があります。
10万円の青色申告特別控除よりも、65万円の青色申告特別控除の方が当然に所得計算上有利になるので、それだけ要件が厳しくなっています。
要件などは下記の通り6つあります。
青色申告の承認を受けている方は、できる限り65万円の青色申告特別控除の適用が受けれるようにしてみてはいかがでしょうか。もし今回は間に合わなくなっていたとしても、次年度以降の参考にしていただければと思います。
(この記事は、令和元年分(2019年分)の所得税確定申告について記載しています。)
1.事業的規模の不動産所得、または事業所得がある
65万円の青色申告特別控除は、不動産所得であれば事業的規模が要件となっています。
事業所得者は、事業ということだけで大丈夫です。
山林所得のみを営んでいる場合には、10万円の青色申告特別控除の適用は受けることができますが、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることはできません。
2.現金主義は対象外
「現金主義」の承認を受けて現金主義で記帳している場合には、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができません。
「発生主義」で記帳することが求められます。
3.正規の簿記の原則で記録して貸借対照表を作成する
取引を「正規の簿記の原則」、つまり「複式簿記」で記録し、その記録に基づいて「貸借対照表」を作成することが必要になります。
4. 65万円の青色申告特別控除の適用を受けることなどを記載する
確定申告書に、65万円の青色申告特別控除の適用を受けることと、その適用を受ける金額の計算に関する事項を記載しなければなりません。
申告書の種類欄の青色部分に印をつけて、青色申告特別控除額欄に金額を記入することが必要となります。
5.貸借対照表、損益計算書、明細書を添付する
確定申告書には、貸借対照表、損益計算書、その他不動産所得や事業所得の金額の計算に関する明細書を添付しなければなりません。
6.申告期限を守る
確定申告書をその提出期限までに提出しなければなりません。
所得税の確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月15日までとなっています。
たとえば、令和元年分(2019年分)の所得税の確定申告書については、令和2年(2020年)3月16日 ※月曜日となっています。
(※申告期限が休みの日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その明けの平日が申告期限となります。)