前年分の申告納税額が15万円以上の個人事業者等の予定納税制度
所得税を予定納税しなければならない人
主に個人事業主が申告する所得税には、予定納税という制度があります。
予定納税の対象となる人は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(「予定納税基準額」といいます。)が15万円以上である人となっています。
「予定納税基準額」が15万円以上の人は、その年の所得税(復興特別所得税を含みます。)の一部をあらかじめ納付(予定納税)することとなっているのです。
「予定納税基準額」の計算
予定納税基準額は、次のとおり計算されます。
大まかには、予定納税基準額は、一時的・偶発的に生じる所得税は除外して計算されます。
つまり、毎年発生する所得税をもとに計算するように考えられています。
なお、ここでは一般に区分される人についてのお話しとなり、特別農業所得者という所得者に区分される人については、ここでは除外してお話しします。
前年分の申告納税額 = 予定納税基準額となる人
次の①②のいずれにも該当する人は、前年分の申告納税額 = 予定納税基準額となります。
①前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得などの一定の分離課税の所得、および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額がないこと。
②前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
前年分の申告税額に調整が入る人
上記の人は、前年分の申告納税額 = 予定納税基準額となりますが、
前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得などの一定の分離課税の所得、および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額が含まれていたり、前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合には、これらの所得がなかったものとして、また適用がなかったものとして計算した所得税額から一定の源泉徴収税額を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。
予定納税額は、税務署から書面で通知がくる
予定納税基準額が15万円以上になる人は予定納税が必要になりますが、通常の場合には、予定納税額は税務署からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
予定納税額の納付
予定納税基準額の3分の1の金額を2期(2回)に分けて納付します。
納付期限は次のとおりです。
- 第1期分:7月1日から7月31日まで
- 第2期分:11月1日から11月30日まで
振替納税の場合には、納付期限の最終日に所定の口座から引き落としされます。
予定納税額の減額申請
その年の6月30日の現況で、所得税等の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる場合には、
7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認を受けることにより、
予定納税額を減額してもらうことができます。
第2期分からの減額申請は、10月31日の現況で、11月15日が提出期限となっています。
廃業や休業などをした場合、業況不振などのため本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合、災害や盗難、横領により事業用資産などに損害を受けた場合などには、最終的は確定申告により予定納税額が還付されることになると考えられますので、予定納税の減額申請をするとよいでしょう。
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