確定申告書は住所があるところの税務署に出すのか、事務所があるところの税務署に出すのか
個人事業者が確定申告書を提出する税務署はどこか
個人事業者が、所得税の確定申告書の金額欄をまずは書き上げたのはいいけれど、
住所を記入する段になって、自分の住んでいるところの住所を記入するのか、事業をしているところの住所を記入するのか、
ふと手が止まってしまうことはないでしょうか。
自宅兼事務所では悩むことはありませんが、遠くに離れていたりするとその住所地の所轄税務署まで変わってきます。
今回は、個人事業者の確定申告書に記載する住所(納税地)について、見てみましょう。
原則的な納税地
所得税の確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出することになっています。
一般的には、住所地が納税地
納税地とは一般的には住所地となっています。
国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
なお、住所とは生活の本拠のことです。
生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
確定申告書は、原則、住所地の所轄税務署長に提出することになります。
居所地が納税地となる場合
国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているけれど、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、その場所が生活の本拠というまでには至らない場所とされています。
国内に住所がなくて居所がある人は、原則、その居所地の所轄税務署長に確定申告書を提出することになります。
納税地には特例がある
住所があるけど、居所を納税地にする特例
国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
住所または居所があるけど、事業所などの所在地を納税地にする特例
国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所のほかに事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
納税地の特例を受けるには届出が必要
「所得税の納税地の変更に関する届出書」を提出
納税地の特例を受けようとする人は、本来の納税地を所轄する税務署長に、納税地の特例を受けたい旨の届出書を提出しなければなりません。
引っ越しした場合
たとえば、1月とか2月に引っ越しをした場合で3月に確定申告書を提出するときの住所地は、引っ越し前の住所地なのか、引っ越し後の住所地なのか悩むかもしれませんが、
確定申告書はその提出する際における納税地を所轄する税務署長に提出することとなっています。
たとえ源泉徴収票などの書類に引っ越し前の住所が記載されていても、確定申告書は引っ越し後の住所地の所轄税務署長に提出してください。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令または経験などをもとに記載したものです。法改正などにより記載内容に相違が生じる可能性があります。
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