中途入社前の給与の金額が分からない場合の年末調整
中途入社前の、前職の給与の金額が分からない場合の年末調整
転職などにより、年の中途で入社した従業員がいる場合で、その従業員の入社前の前職の給与があるにもかかわらず、その金額が分からないときには、
年末調整はどのようにすればよいのか、そもそも年末調整をしてもよいのかについて、見てみましょう。
中途入社後の給与等だけで年末調整はできない
転職などにより年の中途で入社した従業員がいる場合で、その従業員の入社前に他の給与等の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して給与の支払いを受けているにもかかわらず、その給与の金額が分からないときには、
入社後の給与等の金額だけで年末調整をしてもよいのか、
あるいは、本当はよくはないけど、結局は入社後の給与等の金額だけで年末調整をするしか残された方法がないか、
と思うこともあるかもしれませんが、
結論としては、
入社後の給与等の金額だけを対象として年末調整を行うことはできないこととなっています。
前職の「給与所得の源泉徴収票」の提出を求める
その従業員の前の職場である他の給与等の支払者が支払った給与の金額などは、その支払者が発行した「給与所得の源泉徴収票」によって確認しなければならないこととなっています。
入社時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際に添付することとなっています。
この「給与所得の源泉徴収票」の提出がされない場合には、すみやかにその提出を求めなければなりません。
「給与所得の源泉徴収票」が提出されるまでは、年末調整ができないこととなります。
年末調整の位置づけ
年末調整は、会社勤めの人にとっての確定申告のような位置付けとなっています。
個人事業者であれば、1年間のすべての売上高や経費などを集計して確定申告をしなければならないのと同様に、
給与所得者についても1年間の給与等のすべてを集計して年末調整をしなければなりません。
不十分な確定申告をしてはいけないのと同様に、年末調整についても不十分にしてはいけません。
不十分な状態が解消されないかぎり、年末調整は行わないこととなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。