個人が不動産投資で土地を売買した場合の所得
不動産投資で土地を売買した場合の所得
個人の不動産の譲渡による所得については、通常は、譲渡所得として取り扱うことになるのですが、
譲渡の形態によっては、事業所得や雑所得として取り扱われることとなります。
それでは、不動産の譲渡で、譲渡所得とならなず、事業所得等となる場合について、見てみましょう。
継続的に不動産の譲渡をしている場合
不動産業者が販売目的で所有している不動産を譲渡した場合や、不動産業者でなくても、相当の期間にわたって継続的に営利を目的とした不動産の譲渡をしている場合には、譲渡所得とはならないで、事業所得または雑所得として取り扱われることとなります。
長期間保有の不動産を譲渡した場合
相当の期間にわたって継続的に不動産の譲渡をしている場合には、譲渡所得とはならないで、事業所得または雑所得として取り扱われることとなるのですが、
仮に、極めて長期間(おおむね10年以上)にわたって引き続き所有している不動産を譲渡した場合には、その譲渡による所得は譲渡所得として取り扱われることとなります。
ただし、その極めて長期間にわたって引き続き所有している不動産が、販売目的で取得されたものであるときには、その譲渡による所得は譲渡所得ではなくて、事業所得等として取り扱われることとなります。
まとめ
不動産の譲渡による所得の区分
- 通常は、譲渡所得
- 不動産業者による譲渡は、事業所得
- 相当期間継続的に譲渡している場合は、事業所得等 ただし、販売目的で取得したものでない極めて長期保有の不動産の譲渡であれば、譲渡所得
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。