個人事業で赤字となった場合の損失の繰越し等について(コロナ関連)
個人事業で赤字となった場合の取り扱い
国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(国税庁)において、
《個人事業者の事業所得に赤字(損失)が生じた場合の取扱い》 の記載がございますので、
その内容をこちらにも掲載しておきます。
損失の3年間の繰越控除に関しては、白色申告であっても、下記の通り、一定のものは災害損失等として取り扱うことができるとの記載があります。
個人事業での赤字の取り扱い
FAQでの事例
” 私は、居酒屋を営む個人事業主です。新型コロナウイルス感染症に感染したため、完治するまでの間、休業しました。
この度の休業は突然のことであったため、食材等を廃棄するとともに、店舗全体を消毒するなどの支出もありました。
その後、営業を再開しましたが、しばらくの間は客足が戻らず、例年に比べて収入も少ないため、本年の所得は赤字(損失)になる見込みです。 ”
青色申告を行っている事業者の場合
純損失の繰越
事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(純損失の繰越)。
純損失の繰戻し
純損失の金額が生じた年の前年(令和元年)も青色申告をしている場合には、 その損失の金額の全部または一部を前年(令和元年)に繰り戻して、前年分(令和元年分)の所得税の還付を受け(純損失の繰戻し)、繰り戻さなかった損失の金額を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越すことができます。
なお、純損失の繰戻しの適用を受けるためには、繰戻しを行う純損失が生じた年分(令和2年分)の確定申告書とともに、原則として確定申告期限(延長後の期限をいいます。)までに、「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を所轄の税務署長に提出する必要があります。
白色申告を行っている事業者の場合
繰越控除
事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)して も、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)のうち、「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。
「事業用資産に生じた災害による損失等」
「事業用資産に生じた災害による損失等」とは、棚卸資産や事業用の固定資産などに生じた災害による損失をいい、その災害に関連するやむを得ない支出で一定のものを含みます。
(参考)事業用資産に生じた災害による損失等の取扱い
今般の新型コロナウイルス感染症に関連した「事業用資産に生じた災害による損失等」 については、次のとおり取り扱って差し支えありません。
〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に 該当する 例〕
- 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損
- 感染者が確認されたことにより廃棄処分した器具備品等の除却損
- 施設や備品などを消毒するために支出した費用
- 感染発生の防止のため、配備するマスク、消毒液、空気洗浄機等の購入費用
- イベント等の中止により、廃棄せざるを得なくなった商品等の廃棄損
※ 「災害により生じた損失等」とは、棚卸資産や固定資産に生じた被害(損失)に加え、その被害の拡大・発生を防止するために緊急に必要な措置を講ずるための費用が該当します。
〔災害により生じた損失等(翌年以後に繰り越される損失等)に 該当しない 例〕
- 客足が減少したことによる売上げ減少額
- 休業期間中に支払う人件費
- イベント等の中止により支払うキャンセル料、会場借上料、備品レンタル料
※ 上記のように、棚卸資産や固定資産に生じた被害の拡大・発生を防止するために直接要した費用とはいえないものについては、「災害により生じた損失等」に該当しません。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。