源泉所得税の納期の特例の申請タイミングによるまとめ納付の開始時期の違い
源泉所得税の「納期の特例」
源泉徴収した所得税および復興特別所得税(所得税等)は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりませんが、特例として、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができます。
これを「納期の特例」といいます。
この納期の特例の適用を受けると、その年の1月から6月分の所得税等を7月10日に、7月から12月分の所得税等を翌年1月20日に、年2回にまとめて納付することができるようになります。
この納期の特例の適用を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出することが必要となるのですが、その申請書の提出タイミングによって、まとめて納付する特例の開始時期が異なってきます。
今回はそのまとめ納付の開始時期について、見てみましょう。
申請書提出日の翌月に支払う給与等からまとめ納付が適用される
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出時期は、特に定められていません。
そこで、まとめて納付することができる納期の特例は、原則として、この申請書を提出した日の属する月の翌月に支払う給与等から適用されることとなります。
はじめて納期の特例が開始されるときの所得税等の納期限は、次の表のとおりとなっています。
申請書の提出タイミング(申請書の提出月)によって、最初は所得税等の納期限に注意が必要です。
一度納期の特例が開始されると、その後は、
- 1月~6月までに支払った給与等にかかる所得税等・・・7月10日
- 7月~12月までに支払った給与等にかかる所得税等・・・翌年1月20日
が継続して適用されることとなります。
申請書の提出月 | 給与等 | 所得税等の納期限 |
1月 | 1月支払い分 | 2月10日 |
2月~6月支払い分 | 7月10日 | |
2月 | 2月支払い分 | 3月10日 |
3月~6月支払い分 | 7月10日 | |
3月 | 3月支払い分 | 4月10日 |
4月~6月支払い分 | 7月10日 | |
4月 | 4月支払い分 | 5月10日 |
5月~6月支払い分 | 7月10日 | |
5月 | 5月支払い分 | 6月10日 |
6月支払い分 | 7月10日 | |
6月 | 6月支払い分 | 7月10日 |
7月~12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
7月 | 7月支払い分 | 8月10日 |
8月~12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
8月 | 8月支払い分 | 9月10日 |
9月~12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
9月 | 9月支払い分 | 10月10日 |
10月~12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
10月 | 10月支払い分 | 11月10日 |
11月~12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
11月 | 11月支払い分 | 12月10日 |
12月支払い分 | 翌年1月20日 | |
12月 | 12月支払い分 | 翌年1月10日 |
翌年1月~6月支払い分 |
翌年7月10日 |
※ 納期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日にあたる場合には、その休日明けの日が納期限となります。
まとめて納付することができる対象
所得税等の納期の特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税等と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税および復興特別所得税に限られています。
自動承認
税務署長から納期の特例の申請について却下の通知がない場合には、この納期の特例申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとみなされ、申請書を提出した月の翌月に源泉徴収する所得税および復興特別所得税から、納期の特例の対象になります。
納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
給与の支給人員が常時10人以上となったことにより、源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合には、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出することが必要となります。
なお、この届出書を提出した場合には、その提出した日の属する納期の特例の期間から納期の特例の承認の効力が失われます。
納期の特例の要件に該当しなくなった場合の納期限
たとえば、3月に「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出した場合には、
1月~6月にかかる納期の特例の期間から納期の特例の効力が失われるので、
1月~2月までの給与等にかかる所得税等、および、3月支払い分の給与にかかる所得税等の納期限は、いずれも4月10日となり、
4月以降は給与などを実際に支払った月の翌月10日までに所得税等を納付しなければならないこととなります。
なお、1月~2月分は、納期特例分の徴収高計算書を使用し、3月分以降は、一般分(毎月納付用)の徴収高計算書を使用することとなります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。