労働保険料の損金算入時期
労働保険料の損金算入時期
法人は、その使用人について、労働保険(雇用保険・労働保険)に加入して、その保険料を支払わなければならないこととなっています。
この保険料については、保険年度である毎年4月1日から翌年3月31日までの計算対象期間にかかる「概算保険料」を基本的に毎年7月10日までに前年度の実績に基づいて申告、納付することとし、翌年の7月10日までにその保険年度の実績に基づいて「確定保険料」の額を計算して申告するとともに、概算保険料との差額について、納付または充当もしくは還付をすることとなっています。
このような申告、納付のスタイルを採る労働保険料の損金算入時期はいつになるのでしょうか。
確定保険料の額として申告されるまで仮払金や前払金などで処理するのか、あるいは、概算保険料の申告をした事業年度においてその額を損金の額に算入するのかどうかについて、見てみましょう。
申告日または納付日の属する事業年度に損金算入
労働保険料に関しては、概算保険料は年間の保険料の前払い的な性格があり確定保険料の額を算出することによってその差額が求まり全体の額が確定する方法を採っているものの、
概算保険料についても、申告という行為をすることで一旦確定するものであることから、税務上は、法人負担部分について申告日または納付日の属する事業年度において損金の額に算入することとなっています。
したがって、確定保険料の額として申告、納付するまで、仮払金や前払金などで経理しなくてもよいこととなっています。
概算保険料と確定保険料の差額
翌年の確定保険料の申告時に概算保険料の精算をすることになるのですが、その差額(過不足分)については、基本的にはその精算の申告の事業年度の益金の額または損金の額に算入されることとなります。
なお、不足額のうちその法人の負担すべき部分の金額については、基本的には確定保険料の精算に係る申告書を提出した日または納付した日の属する事業年度の損金の額に算入することとなりますが、法人の事業年度終了の日以前に保険年度が終了する場合には、確定保険料の申告書の提出前であっても、その不足額のうち法人の負担すべき部分の金額についてを未払金に計上することができることとなっています。
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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。