印紙税の課税文書の記載金額(消費税の取り扱い)

印紙税の課税文書の記載金額(消費税の取り扱い)

文書の記載金額に応じて印紙税が課税されるものに、建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受取書などがありますが、

これらの文書の記載金額は、消費税及び地方消費税の額(消費税額等)を含んだ金額とされます。

しかしながら、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、または税込価格および税抜価格が記載されていることにより、

その取引により課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。(酒税などの個別消費税はこの取り扱いとはなりません。)

記載金額が税抜価格となるもの

第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

第2号文書(請負に関する契約書)

第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

消費税等の区分記載の例

「消費税額等を区分して記載している」とは、たとえばつぎのような記載方法をいいます。

 

税抜価格と消費税等を記載

請負金額 2,200万円 (税抜価格 2,000万円、 消費税額等 200万円)

 

うち書きで消費税等を記載

請負金額 2,200万円 (うち、消費税額等 200万円)

 

本体プラス消費税で記載

請負金額 2,000万円、 消費税額等 200万円、 合計 2,200万円

 

節税対策として

印紙税の課税文書にならないようにするために、

課税文書の発行そのものをやめて電子化に移行したり、契約内容や金額の記載に工夫をこらしたり、発行部数を減らしたりすることがありますが、

 

この記事にあるように、

課税文書を発行したとしても、消費税額等を区分して記載したり、税込価格や税抜価格が記載することにより、記載金額を少しでも小さくして節税につなげる方法もありますね。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。