個人事業者に事業所得以外の所得がある場合の消費税の「基準期間における課税売上高」

個人事業者に事業所得以外の所得がある場合の消費税の「基準期間における課税売上高」

「基準期間における課税売上高」が1,000万円以下の事業者については、基本的には、消費税の納税義務が免除されています。

ここで、「基準期間における課税売上高」、「1,000万円以下」とは、消費税の納税義務が免除される事業者(免税事業者)となるのどうかを判定するための金額であり、

個人事業者の場合には、原則として、前々年の課税売上高のことをいいます。

 

さて、その個人事業者ですが、個人事業者の営む商売の種類が複数ある場合に、この「基準期間における課税売上高」はどのように考えればよいでしょうか。

なぜなら、個人事業者が所得税の確定申告において申告する所得は、なにも事業所得に限ったはなしではないからです。

商品販売のような事業所得のほかにも、たとえば、事務所や店舗を賃貸していたり(不動産所得)、業務用の車両の売却(譲渡所得)などがあるかもしれません。

 

今回は、個人事業者が所得税の確定申告で事業所得のみならず、不動産所得などのように、事業所得以外の所得がある場合の、消費税の納税義務の判定で用いる「基準期間における課税売上高」について、見ることにしましょう。

 

 

事業所得の収入以外の事業性収入も含める

消費税の免税事業者となるのどうかを判定するための「基準期間における課税売上高」は、なにも所得税の確定申告で事業所得とされている収入金額のみで判定するわけではありません。

 

以下、事業所得における収入以外に課税売上げがしばしば見受けられる代表的な所得について見てみます。

 

不動産所得

事業所得以外の所得で課税売上高が計上されるものに、まず不動産所得の収入が挙げられます。

不動産所得においては、国内における事務所や店舗の賃貸などによる収入がこれに該当します。

 

ここでの注意点としては、非課税収入や不課税収入は含まないということです。

おなじ不動産所得であっても、たとえば土地の賃貸や、住宅の賃貸については、消費税の非課税取引とされ、また国外不動産については不課税取引とされているので、「基準期間における課税売上高」には含まれないこととなります。

 

あくまでも、「基準期間における課税売上高」で計算する課税売上高は、文字通り、消費税が課税される売上高のみということになります。

 

譲渡所得

業務用の車両を売却したときには、その売却益や売却損は事業所得にはならず、譲渡所得となります。

この譲渡所得についても「基準期間における課税売上高」を計算するうえで考慮しなければならない場合があります。

仮にマイホームを売却した場合には、「基準期間における課税売上高」にはなにも影響はないのですが、業務用の車両など、事業と関係のあるものを売却した場合には「基準期間における課税売上高」を計算するうえで、課税売上高に含めることとなります。

 

ここでの注意点としては、売却額が幾らであったのかが重要となります。

売却額から取得費や譲渡費用を差し引いたあとの売却益、売却損は関係ありません。

たとえ損失を出していたとしても、いくらで売ったか(売却額)を「基準期間における課税売上高」に含めることになります。

 

雑所得

ほかにも、所得税の確定申告では雑所得として申告していたとしても、事業性の収入、反復継続している収入金額については、基本的には、「基準期間における課税売上高」に含めることになります。

 

 

上記の代表的な例のとおり、個人事業者については、事業所得以外のほかの所得についても、消費税の免税事業者となるのどうかを判定するための「基準期間における課税売上高」に含めるものがありますので、ご注意ください。

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。