出張に際して通常の旅費、宿泊費のほか、日当を支給した場合の消費税の取り扱い

出張に際して通常の旅費、宿泊費のほか、日当を支給した場合の消費税の取り扱い

多くの会社では、役員や従業員の出張に際して、通常の旅費や宿泊費のほか、日当を支給することが多いと思われます。

日当については、移動距離や移動時間のほか、出張の出発時間から帰社時間までが食事どきをまたいでいるのかどうかや、出張者の役職などにより、出張旅費規定により支給金額をあらかじめ取り決めていることが多いでしょう。

通常は、千円程度から数千円程度としているのを多く見かけます。

 

さて、この出張に関する各種の費用ですが、旅費や宿泊費についてはほぼ間違いなく消費税の課税取引として経理処理しているのですが、日当については給与手当のように消費税の課税仕入れの対象外となるのでは、と迷われていることもあるようです。

 

今回は、国内における出張旅費や宿泊費、日当が消費税の課税仕入れの対象となるのかどうかについて、見てみましょう。

 

国内の出張旅費、宿泊費、日当はすべて消費税の課税仕入れ

国内の出張に際して、役員や従業員に対して支給した出張旅費、宿泊費、日当については、支給した金額のうちその出張について通常必要であると認められる部分の金額は、消費税の課税仕入れになります。

ただし、海外への出張のために支給した出張旅費、宿泊費、日当などで、国内間の移動に伴うもの等以外は、原則として課税仕入れにはなりません。

 

出張旅費

出張旅費については、たいていの場合、その移動にともなう電車賃やバス代、タクシー代などの実費精算であり、その手段や経路が通常の手段や経路として合理的なものであるかぎり、消費税の取り扱いは課税仕入れとなっています。

 

宿泊費

また、宿泊費についても、ホテルや旅館などの実費精算の場合は、消費税の取り扱いは課税仕入れとなっています。

実費精算ではなくても、出張地によってあらかじめランク分けした宿泊費を定額支給している場合もあると思います。

この場合においても、たとえば首都圏などの都市部での宿泊のときの金額と地方での宿泊のときの金額に違いを持たせるように、各地の宿泊施設の一般的な相場によって通常必要であると認められる宿泊費を合理的に定めていれば、その金額は課税仕入れとなります。

 

日当

では、日当はどうでしょうか。

出張に出かければ、いつものように社内で業務を行うわけではないので、普段ではかからないような雑費が発生することもあります。

そのような雑費を帰社後にいちいち実費精算することは経理事務が煩雑になるので、通常かかるであろう常識的な金額をあらかじめ出張日当として定額支給することとしているのです。

ですので、日当についても、旅費や宿泊費と同様に、通常課税仕入れとなるような雑費に使われるためのものであることから、消費税の課税仕入れとして処理することとなります。

 

 

勘定科目は、すべてまとめて「旅費交通費」

勘定科目は、出張旅費、宿泊費、日当のすべてをまとめて、基本「旅費交通費」とします。

 

 

ひとりごと

交通費は実費支給、宿泊費と日当は定額支給の職場に勤めていたことがあります。

定額支給の宿泊費をちょっと浮かせても、結局のところ、トータルでは、うまくいって収支はほぼトントン、気を抜くと持ち出しになっていることが多かったように記憶しています。

出張中は家から弁当箱を持っていくわけにもいかず、外食せざるを得ないし、飲み物も別に買う必要があるし、時間調整や資料確認のためにコーヒー屋さんにも入ることもあるし、帰りにちょっと一杯もあるし。

まぁ、最後のちょっと一杯が怪しいのですが、こんなところも含めて課税仕入れとなっていました。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。