たまたま有価証券の譲渡があった場合には、消費税の課税売上割合に準ずる割合が適用可能か
たまたま「有価証券」の譲渡があった場合には、消費税の課税売上割合に準ずる割合が適用可能かどうか
前の記事では、
「たまたま土地の譲渡があった場合には、消費税の課税売上割合に準ずる割合の承認申請を」
ということについて、お話ししました。
たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認については、
その土地の譲渡が単発のものであり、
かつ、
その土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、
便宜的にその土地の譲渡があった課税期間の
①前期以前3年間の通算課税売上割合と、
②前期の課税売上割合との
いずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認がされるということについて、お伝えしました。
それでは、土地と同じような消費税の非課税資産である「有価証券」についてはどうでしょうか?
たまたま「有価証券」の譲渡があった場合には、消費税の課税売上割合に準ずる割合が適用可能かどうかについても、触れておきたいと思います。
「有価証券」の譲渡の場合には、たまたまであっても消費税の課税売上割合に準ずる割合は適用できない
結論としては、「有価証券」の譲渡の場合には、たまたま土地の譲渡があった場合と同じような取り扱いはありません。
たとえそれが、今般の状況における資金繰り上の問題を解決するためなどにたまたま行った譲渡であったとしても、消費税の課税売上割合に準ずる割合は適用できないこととなっています。
その理由としては、有価証券の譲渡の対価の額は、課税売上割合の計算において、その譲渡の対価の額の5%相当額を分母に算入すればよいこととされており、有価証券の譲渡の場合には、すでに課税売上割合の計算上一定の手当がされていることから、土地の譲渡と同じように考えることは適当ではないとされているからであります。
したがって、「たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認」と同様の方法での承認を受けることはできないこととされています。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。