従業員の自動車事故の損害賠償金を会社が負担したとき

従業員の自動車事故の損害賠償金を会社が負担したとき

あまり想定したくないこと、考えたくないことではありますが、

たとえば運送業とか、自動車を使った営業まわりなどの仕事においては、運転の距離や、自動車の使用頻度が他の仕事に比べて高くなるので、

仕事中に自動車事故を起こしてしまう可能性がどうしても高くなってしまうと思われます。

 

今回は、万が一会社の従業員が仕事中に自動車事故を起こしてしまい、その相手方に対する損害賠償を会社が負担することとなった場合の費用の取り扱いについて、見てみましょう。

 

会社が負担した従業員の損害賠償金の取り扱い

会社の従業員が他人に与えた損害について、その会社が損害賠償金(および見舞金など)を支出した場合には、次のような取り扱いとなっています。

 

従業員に故意または重大な過失がないとき

損害賠償金を支出することとなった行為が、会社の業務の遂行に関連する行為であって、かつ、従業員の故意またま重過失に基づかないものである場合には、

会社が支出した損害賠償金については、損金の額に算入します。

 

その従業員への給与扱いにはならないので、源泉徴収する必要はありません。

 

従業員に故意または重大な過失があるときなど

損害賠償金を支出することとなった行為が、会社の業務の遂行に関連する行為であるが、

従業員の故意または重過失に基づくものである場合、あるいは、会社の業務の遂行に関連するものではない場合には、

会社が支出した損害賠償金については、従業員に対する債権(立替金扱い)となります。

 

ただし、その従業員が、このことをきっかけとして、会社から停職処分を受けたり解雇されたりして、

その金額を会社に対して返済することができなくなるケースも考えられます。

そのようなケースの場合には、会社はその債権が回収不能になったということで、貸倒損失に計上することができると考えられます。

このケースによる貸倒れは売掛金の回収不能ではないので、1年間取引がない場合の形式要件は考慮する必要ないこととなります。

 

会社にも社会的な責任があるとする考え方

従業員が起こした事故は会社の責任でもある、という考え方があります。

確かに、従業員の責任が0であるか100であるかを、白黒はっきりさせることは難しいところがあると思います。

被害者からしてみれば、心情的にも、会社の管理責任もあると考えるのは当然かもしれません。

しかし、だからといって、従業員の行為について、いっさい従業員には故意または過失はないこととして、無制限に損害賠償責任を会社が負うこととして損金に算入することは、難しいと思われます。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。