家内労働者の特例は当初申告のみかどうか

家内労働者の特例は当初申告のみかどうか

社員やパート・アルバイトであれば給与所得控除として最低でも55万円の給与所得控除が認められるのに対して、

たとえば、自宅で内職をしたり、特定の者に対して継続的に人的役務の提供をしたりしていると(家内労働者に該当すると)、

事業所得または雑所得扱いとなり、

給与所得控除のような最低限の55万円の控除が認められないというのでは、

パートなどと、家内労働者との、課税上のアンバランスが生じてしまいます。

 

このバランスを解消するために、特例として、家内労働者にも最低限の控除として55万円を必要経費(給与所得控除のようなもの)とする計算が認められており、

これを「家内労働者等の所得計算の特例」といいます。

 

今回は、この特例は当初申告のみでしか認められないものなのか、それとも更正の請求の際でも適用できるのかについて、見てみましょう。

 

 

家内労働者等の所得計算の特例は更正の請求で適用できる

結論としては、「家内労働者等の所得計算の特例」は、当初申告で特例計算をしていなくても、更正の請求で適用することができます。

 

もともと、「家内労働者等の所得計算の特例」は、一定の要件を満たしていれば必要経費を55万円(平成1年分以前は65万円)「とする」と規定されているものであり、

当初の確定申告でこの特例計算を適用する旨の記載をしていた場合に限り適用「できる」といったような取り扱いではないとされています。

 

 

家内労働者とは

家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。(国税庁HP)

内職のほか、保険外交員、集金人、ガス・電気などの検針人、ヤクルト、シルバー人材センターなどで働く人が代表的で、

ほかにも、自宅で仕事をしているプログラマー、動画の編集などをしている人も当てはまるのではないでしょうか。

 

ただ、あくまでも、家内労働者は特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人のことをいいますので、フリーの人はこれには該当しません。

開業してフリーで活動を行うことは、「不特定多数の者」に対しての役務提供ということとなり、「特定の者」に対してではなくなりますので、家内労働者には該当しなくなるのです。

 

 

家内労働者には55万円の必要経費が認められている

事業所得または雑所得の金額は、その総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算することが原則となっています。

家内労働者に該当しなければ、このとおりに所得を計算することとなります。

 

しかし、家内労働者等に該当する場合には、必要経費として55万円まで控除することがいわば保障されているといえます。

家内労働者等の事業所得または雑所得の総収入金額から差し引くことができる金額が最低限55万円ということですので、

実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上、必要経費が55万円になるまで認められるということになります。

(他にも所得がある場合には一定の取り扱いがあります。)

 

この55万円の必要経費は、当初申告要件ではなく、更正の請求により適用を受けることができるものなので、

家内労働者に該当していた方は、今一度再確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。