登録免許税の取得価額算入または必要経費算入

業務用の資産にかかる登録免許税の取得価額算入または必要経費算入

個人事業者が店舗や事務所などの不動産の所有権の保存のためや、抵当権の設定のため、あるいは特許権の登録、営業用の自動車を登録する際などには、一定額の登録免許税を納めることとなるのですが、

この登録免許税を取得価額に算入するのか、それとも必要経費に算入するのかについて、見てみましょう。

 

 

取得価額に含める登録免許税(取得価額に算入)

特許権や鉱業権のように、「登録することにより権利が発生する」資産にかかる登録免許税(登録に要する費用を含みます。)については、取得価額に算入します。

 

 

取得価額に含めないことができる登録免許税

営業用の自動車のほか、船舶、航空機のように、「業務の用に供するにあたって登録を要する」資産にかかる登録免許税(登録に要する費用を含みます。)については、取得価額に算入しないことができます。

できる規定なので、必ずしも取得価額に算入しなくてもよい、選択できる、ということです。

 

 

取得価額に含めない登録免許税(必要経費に算入)

「業務の用に供される」資産にかかる登録免許税(登録に要する費用を含みます。)は、その個人事業者の営む業務にかかる各種所得の金額の計算上、必要経費に算入します。

たとえば、店舗や事務所などの所有権の保存のために支出する登録免許税は、取得価額には算入しません。

全額を必要経費に算入することになります。

 

 

 

※なお、上記の取り扱いについては、相続や贈与、遺贈により取得したものにかかる登録免許税についても、同様となります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。