生命保険契約の満期利益、解約損失の取り扱い
生命保険契約の満期利益、解約損失の取り扱い
自己が保険料を負担していた生命保険契約が満期になったことによる一時の利益や、生命保険契約を途中で解約したことにより損失が生じた場合に、
その一時に受け取る保険金の利益や解約損失をどのように取り扱えばよいのかについて、見てみましょう。
※贈与税の対象となるものや、源泉分離課税となるもの(一時払養老保険で一定のもの)、雑所得となるもの(年金で受け取るもの)など一定のものは、ここでは記載を省略しております。
満期利益は一時所得で課税
自分が保険料を負担しており、かつ保険金の受取人となっている生命保険契約が満期となったことにより一時に受け取る保険金は、所得税(一時所得)が課税されます。
一時所得の計算方法
<計算式>
一時所得の金額 = 満期保険金の金額 - これまでに負担した払込保険料 - 一時所得の特別控除額(最高50万円)
なお、一時所得については、その所得金額の1/2に相当する金額を給与所得などの他の所得の金額と合計して総所得金額を求めて、納付税額を計算することになります。
※給与所得者における他の所得が20万円以下の申告不要の取り扱いを受ける場合など一定の場合には所得税の納税額は発生しません。
解約損失は損益通算できない
大まかな所得税の計算の仕組みとしては、個人の1年間に生じた所得金額をその種類によって別々に計算し、そのうえで「各種所得を合算し(総合課税)」、扶養控除や医療費控除などを差し引いて、最後に税率を乗じて税額を計算する仕組みになっています。
この「各種所得を合算」する際に、プラスの所得金額とマイナスの所得金額とを一部相殺できる仕組み(損益通算といいます。)があるのですが、
生命保険契約の中途解約により生じた損失(一時所得の損失)については、この損益通算の仕組みを適用することができません。
なお、損益通算することができるマイナスの所得は、基本的に次に掲げる所得で生じたマイナスの金額のみとなっております。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
満期利益と解約損失の両方が生じたときは「内部通算」
同一年内において、生命保険契約の満期による利益(プラス)と、解約による損失(マイナス)の両方が生じている場合には、
それらを一時所得内でプラス・マイナスの相殺を行うこととなります。
これを「内部通算」といいます。
プラスとマイナスの両方がある場合には、この内部通算を行ったうえで、一時所得の金額を算出することとなります。
プラス金額のみで申告を行うことのないように、注意しましょう。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。