車で通院する場合の通院費の医療費控除の対象範囲
車で通院する場合の通院費の医療費控除の対象範囲
遠くのお医者さんにかかるときの通院費が医療費控除の対象となるのかどうか、という話を以前いたしました。
(↑こちらになります。)
その話の中では、遠くに通院する場合であったとしても相当な理由があるならば医療費控除の対象となるということでした。
しかしながら、その切り口だけで通院費のすべてが無条件で医療費控除の対象となるかどうかが判定されるわけではありません。
自分で自家用車を運転した場合のガソリン代ような「人的役務の提供」の対価でないものは、
医療費に含まれないといった取り扱いもあります。
今回は、車で通院する場合の通院費について、見てみましょう。
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代
自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象なる通院費は、
「医師等による診療等を受けるために直接必要な通院費」で、かつ「通常必要なもの」であることが必要とされています。
そして、その通院費は、電車賃やバス代といったような「人的役務の提供」の対価として支出されるものとされています。
通院のために車を運転してもらった場合の対価
もしかしたら、誰かに頼んで病院までの送り迎えをしてもらうことがあるかもしれません。
そのような場合の、通院のための労務の提供の対価は、基本的には医療費控除の対象となります。
しかし、労務の提供の対価とはいえないような、単なる謝礼にすぎないような場合には、その支出は医療費控除の対象とはなりません。
タクシーで通院する場合のタクシー代
タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありません。
病状からみて急を要するような場合や、電車やバスなどの利用ができない夜間に病院へ行かなければならなくなったような場合には、
そのタクシー代の全額が医療費控除の対象となりますが、
あえてタクシーで通院することについて合理的な理由がなければ、そのタクシー代は医療費控除の対象とはなりません。
なお、タクシーの利用をせざるをえなかったような場合で、そのタクシー代に高速道路の利用料金が含まれているときは、
その高速道路の利用料金も、医療費控除の対象となります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。