3月末に設立した会社の役員報酬いつまでに決議すればよいか、翌月支払はどうか

3月末に設立した会社の役員報酬の金額の決議をする期限について

会社を設立した場合の定期同額給与については、会社を設立した日から3か月以内に、役員報酬の金額を、一般的には株主総会の決議で決定しておく必要があります。

たとえば、4月1日に設立した会社であれば、会社設立後3か月後の日は6月30日なので、6月30日までの決議が必要となりますが、

もしこれが、3月31日に設立した会社であったときには、会社設立後3か月以内である日はいつまでになるのか、また決議により翌月支払が認められるのかどうかについて、見てみたいと思います。

 

 

設立後3か月以内とは

3月31日に設立した会社の3か月以内とは何月何日までとなるのかについてですが、

たとえば、4月1日に会社設立をしたならば、3ヶ月以内とは、6月30日までになるのですが、

これが、3月31日に会社を設立したならば、3ヶ月以内とは、4月1日に設立した場合と同じ6月30日までとしてもよいのかどうかについて、一瞬考えてしまいました。

 

定期同額給与については、つぎのように、「3か月」を経過する日までに改訂、と規定されているとおり、「月」で書かれています。

「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(3月経過日等)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定については、定期同額給与とされています。」(臨時改定事由、業績悪化改定事由は省略しています。)

 

このように「月」で書かれていることから、3月31日の3か月後は何月何日になるのだろう、6月30日でよいのかどうかと、ふと思った次第です。

まさか6月29日になるのか、とか、5月31日なるのか、とか(いや、それはないな、とか)思ったのですが、

結論としては、3月31日の3か月後は6月30日となりました。

(念のために複数の税務署にも確認をとっています。)

 

したがって、3月31日設立の会社であっても、4月1日設立の会社であっても、

その設立年である6月30日までに定期同額給与となる役員報酬の金額を株主総会で決議しておけばよいことになります。

 

 

翌月からの支給について、翌月払いについて

上記のように、3月31日設立の会社が3か月以内(6月30日までに)に定期同額給与である役員報酬の金額を決議すればよいのですが、

それでは、その支給開始時期をその翌月である7月からとすることが認められるのかどうかについても、すこし触れておきたいと思います。

 

結論としては、これ(翌月からの支給)は認められると考えます。

 

先ほどと同じ規定になりますが、

「その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(3月経過日等)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定については、定期同額給与とされています。」

に記載のとおり、定期同額給与とされるかどうかについては、あくまでもその金額の改定の時期が基準になっており、支給の開始時期とはされておりません。

 

加えて、これと同じ理由から、もしもこれが毎月支給分を翌月に支払うものであったらどうなのかといえば、それ(翌月払い)も認められるものと考えます。

 

認められないのではないかとの見解もあるようなのですが、私のなかでは、上記の内容は認められるとの見解で、一応決着をしてございます。

もっとも実務を行ううえでは、あえてこのような際どいことは狙わずに、余裕をもってしていただければよいと思っております。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。