割り勘のときの領収書は、何としても手に入れておきたい?
オール・オア・ナッシング
ではありません。
今回は、割り勘をしたときの
領収書、経費の取り扱いのはなしです。
事業主が複数人で、仕事に関する打ち合わせや、懇親会などをしたときに、
その開催場所であるお店において、
個人別には領収書を発行してくれない、
といったこともあります。
たとえば、
事業主5人がビジネスの打ち合わせなどに参加して、
仮に、お会計が5万円だったとします。
このようなときに、
5人が均等に割り勘負担したにもかかわらず、
お店側からは、1人あたり1万円の領収書を
個人別に5人分発行してもらえない、ということもあります。
そのときには、普通は、どなたかが会計代表となり、
まとめて決済して、
5万円の領収書1枚だけがお店側から発行される
ということになってしまいます。
この5万円の領収書1枚を
まとめて決済した代表の人が受け取ってしまったときには、
代表の人の経費が5万円となり、
ほかの4人の経費はゼロになるのでしょうか?
違いますよね。
じゃあ、この領収書をめぐっては、
機会を平等に、ということで、
いんじゃんで取り合いするのでしょうか?
それも、すこし違いますよね。
正確ではありません。
まあ、領収書の原紙の取り合い自体はあってもいいのかも?しれませんが、
経費の計上という面でみると、
領収書の取り合いが、イコール、経費に計上する権利の取り合いには
ならないということです。
打ち合わせ費用の5万円について、
各人ともに均等額である1万円を負担したのであれば、
各々が1万円の経費を計上すればいいということです。
いんじゃんで僕が勝って、
5万円分の領収書1枚を僕が手に入れたとしても、
僕は、その領収書のあいたスペースとか、裏面に、
「内、1万円」
と記載して、
僕は、1万円の経費を計上することとなりますし、
逆に、僕が1万円の費用を負担したにもかかわらず、
負けて領収書を手に入れることができなければ、
僕は出金伝票を自分で発行することにしています。
そして、それをもとにして、
僕は、1万円の経費に計上することとなります。
領収書を手にすることができた1人だけが
お会計の金額を総取りして経費に計上するものではないですし、
領収書を手にすることができなかった他の4人が
泣く泣く経費計上をあきらめるというものでもありません。
割り勘のときでも、
もちろん、領収書は可能な限り手に入れておきたいものですが、
しかし、
領収書のある、なし、によって、
経費に計上する金額が、
ある、なし、にはなりません。
それに、
経費に計上することができる人が、
領収書を手にすることができた1人だけとなって、
経費を総取りするということにもならないのです。
オール・オア・ナッシング
にはならない、ということです。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。