基本的には、確定申告が終わったら帳簿を紙に印刷して保存するようにしましょう

基本的には、帳簿書類を紙に印刷して保存する

確定申告書を作成し終えて税務署に提出したことにより、ホッとして帳簿書類の保存がおろそかになっていないでしょうか。

納税者の事務負担やコスト負担の軽減などを図るため、一定の帳簿書類については、会計ソフトで作成した帳簿書類を紙に出力することなく、ハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度がありますが、これには一定の要件があり、あらかじめ所轄税務署長の承認を受ける必要があります。

このような承認を受けていない納税者については、確定申告書の提出が終わってからでもいいので忘れないように帳簿書類を紙に印刷して保存するようにしましょう。

 

青色申告者の記帳と帳簿等の保存義務

原則として正規の簿記の原則に従って記帳する

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、日々の取引の状況を記帳し、帳簿や書類を一定期間保存する必要があります。

青色申告である場合には、原則として、正規の簿記の原則に従って、いわゆる複式簿記により記帳を行わなければなりません。

簡易帳簿で記帳してもよいことになっていますが、青色申告特別控除といった青色申告のメリットを最大限享受するためには、正規の簿記の原則に従って記帳するようにしましょう。

(白色申告者の記帳や帳簿等の保存については省略しております。)

 

青色申告者の帳簿書類と、その保存期間

帳簿

仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など

7年保存

書類

決算関係書類(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)・・・7年保存

現金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など)・・・原則7年保存

その他の書類(上記以外の請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)・・・5年保存

 

簡易帳簿で記帳する場合の帳簿

標準的な簡易帳簿の種類は次のとおりです。

  • 現金出納帳
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 経費帳
  • 固定資産台帳

 

まとめ

確定申告書の控えのだけの保存で終わらせないで、

あらかじめ電子データ保存について税務署長の承認を受けている場合を除き、必要な帳簿書類を紙に印刷して保存するようにしましょう。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。