事業主よりも青色事業専従者の所得の方が多いとき
事業主よりも青色事業専従者の所得の方が多いとき
事業をしていると、順調に業績が伸びているときもあれば、貸し倒れの発生や、災害などの偶発的な理由から赤字になることもあるでしょう。
そのような年には、事業主の所得よりも青色事業専従者の所得の方が高くなるケースも考えられますが、そのようなケースが認められるのかどうかについて、青色事業専従者給与の特例の内容とともに、確認してみましょう。
青色事業専従者給与の特例
生計を一にしている配偶者その他の親族が青色申告者である事業主の経営する事業に従事している場合に、事業主がこれらの人に給与を支払うことがあります。
これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、一定の要件のもとに実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例があります。
青色事業専従者給与が認められる要件
1.青色事業専従者に支払われた給与であること
なお、青色事業専従者とは、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること)であり、その年を通じて6月を超える期間(または従事可能期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること
2.「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること
青色事業専従者給与の金額を必要経費に算入しようとする年の3月15日(事業開始年などの場合には、開始などの日から2か月以内)までに、青色事業専従者の氏名、職務内容、給与の金額、支給期などを記載した「青色事業専従者給与に関する届出書」(変更の場合には「変更届出書」)を納税地の所轄税務署長に提出していること
3.届出書に記載されている方法により、記載金額の範囲内で給与が支払われていること
4.青色事業専従者給与の額が、その労務の対価として相当であると認められる金額であること
事業主よりも青色事業専従者の所得の方が多いとき
事業主よりも青色事業専従者の所得の方が多い場合であっても、上記の「青色事業専従者給与が認められる要件」に記載した青色事業専従者給与であれば、基本的には、問題ありません。
青色事業専従者給与として必要経費に算入することができます。
ただし、事業主の所得が青色事業専従者よりも低い原因が、貸し倒れの発生や、災害などの偶発的な理由から赤字になったことによるものであれば、一時的なものとして問題視されにくいのですが、そうではなくて、毎年経常的に赤字になっていているような場合には、収益の状況に照らして不合理になっていると考えられますので、本当にその給与の額がその労務の対価として相当であるか、適正なものであるかを考える必要があるものと思われます。
事業主の所得の金額や、その事業の中期的な収益の金額に照らし合わせて、青色事業専従者の給与の額を見直すことも必要と思われます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。