退職所得の計算上、非常勤役員であった期間がある場合の勤続年数の計算
退職所得の計算上、非常勤役員であった期間の勤続年数の計算
非常勤の役員であった者が常勤の役員となり、その後に退職したときの退職所得控除額の計算についてのお話しです。
常勤役員が退職することとなり、株主総会で退職金支給が決議され、その退職金の支給計算の基礎を常勤役員となる前の非常勤であった期間を含めていない場合において、
退職所得の金額の計算における退職所得控除額の計算においては、その非常勤役員であった期間を勤続年数に含めるのかどうかについて、見てみましょう。
勤続年数は「引き続き勤務した実際の期間」で計算する
勤続年数は退職手当等の支払者のもとにおいて、退職の日まで引き続き勤務した期間により計算することとなっています。
したがって、常勤であろうが非常勤であろうが、引き続き勤務した期間のうちに、退職金の支給計算の基礎に含まれなかった期間や、一定の率を乗ずることにより換算することとなった期間が含まれていたとしても、
これらの期間は勤続年数に含めて退職所得控除額を計算することとなります。
退職所得の計算式(参考)
退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。
<計算式>
(退職所得の収入金額(源泉前) - 退職所得控除額※) × 1 / 2 = 退職所得の金額
※退職所得控除額
退職所得控除額は、次のように計算します。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × 勤続年数 (最低80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |
なお、障害者になったことが直接の原因で退職した場合は、上記方法で計算した額に100万円を加算します。
既に退職金を受け取っている場合や、2か所以上から退職金を受け取る場合などには、別途取り扱いがあります。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。