税抜経理で記帳している事業者が簡易課税で納付額を計算したときに生じる差額の処理方法
消費税の「税抜経理」をしている事業者が「簡易課税制度」を選択した場合
基準期間(2年前)における課税売上高が5,000万円以下である一定の課税事業者は、売上高から納付する税額を計算することができる「簡易課税」を選択することができます。
この「簡易課税」制度を選択している課税事業者が日々の取引を記帳する際に「税抜経理」をした場合には、確定申告により納付する「納付税額」と日々「記帳した消費税額」とのあいだに差額が生じてしまいます。
この差額の取り扱いについて見てみましょう。
税抜経理では「仮受消費税」と「仮払消費税」が記帳される
事業者が日々の取引を記帳するときに税抜経理方式を採用した場合には、
課税売上げに対する消費税は「仮受消費税」と記帳し、課税仕入れに対する消費税は「仮払消費税」と記帳します。
通常、端数処理などは別として、年間の「仮受消費税」の合計から「仮払消費税」の合計を控除した”差額”が納付税額(マイナスの場合には還付税額)となります。
簡易課税による消費税計算では、「仮受消費税」と「仮払消費税」との”差額”と納税額が一致しない
しかし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、課税売上げの消費税額(課税標準額に対する消費税額)に「みなし仕入率」という業種ごとに決められている一定の率を乗じて計算とされるので、
簡易課税による納税額と先ほど上記で述べた「仮受消費税」の合計から「仮払消費税」の合計を控除した”差額”とは通常は同じ金額にはなりません。
一致しない部分の金額は、収益または費用として処理する
そこで、次の①の金額と②の金額との差額は、その差額が生じた年(事業年度)下記のように処理することとなります。
① 簡易課税で計算した消費税の納付税額(この金額を国に納めます。)
② 仮受消費税の合計から仮払消費税の合計を控除した”差額”
<処理方法>
①の金額<②の金額 の場合
その差額を収益(雑収入など)に計上します。
①の金額>②の金額 の場合
その差額を費用(雑損失など)に計上します。
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