税込経理で記帳している事業者の消費税の納付額/還付額の勘定科目

課税事業者は「税抜経理方式」か「税込経理方式」かのどちらかを選択

消費税の会計処理には、「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2種類があります。

免税事業者については「税込経理方式」を採用することになりますが、課税事業者は、「税抜経理方式」と「税込経理方式」の2種類のうちからどちらかを選択して記帳することになります。

 

今回は、「税込経理方式」を採用した課税事業者の消費税の納付額または還付額の勘定科目を見てみましょう。

 

税込経理では納付額は「租税公課」、還付額は「雑収入」などで記帳

事業者が日々の取引を税込経理で記帳した場合には、課税売上げに対する消費税は売上高などの収益に含まれており、課税仕入れに対する消費税は仕入や経費などに含まれることになります。

 

このため、消費税の確定申告等による納付額は「租税公課」とし、還付を受ける消費税額は「雑収入」などで記帳することとなります。

 

「租税公課」や「雑収入」の計上タイミング

納付額である「租税公課」や、還付額である「雑収入」などを計上するタイミングは次のとおりとなります。

原則

確定申告などの申告の場合

その申告書の提出日の属する年または事業年度

 

更正、決定などがあった場合

その更正または決定日の属する年または事業年度

特例

決算において、申告期限が到来していない未納付の消費税額を「未払金」、未還付の消費税額を「未収入金」に計上した場合には、その計上年の処理として認められます。

税抜経理の場合には「仮受消費税」と「仮払消費税」が記帳される

事業者が日々の取引を記帳するときに税抜経理方式を採用した場合には、

課税売上げに対する消費税は「仮受消費税」と記帳し、課税仕入れに対する消費税は「仮払消費税」と記帳します。

 

税込経理のように売上高などの収益に消費税が含まれたり、仕入や経費にも消費税は含まれませんので、

基本的には、年間の「仮受消費税」の合計から「仮払消費税」の合計を控除した”差額”が納付税額(マイナスの場合には還付税額)となります。

 

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