現物給与として支給したものに含まれている消費税等

現物給与として支給したものに含まれている消費税等

従業員等に対して給与を金銭で支払うことに代えて、現物給与として、物品や食事の無償提供や定額譲渡をしたり、住宅や駐車場を無償や著しく低い価格で貸し付けをおこなったり、福利厚生施設を同じく利用させたりなどした場合には、その従業員等はその経済的利益に対して給与所得として所得税が課税されることとなっているのですが、

このような現物給与を支給する際には、その支給するものの価額の中に消費税等が含まれている場合があります。

 

今回は、その現物給与として支給するものの中に含まれる消費税等に関して、経済的利益の額を計算する際に、税込価額のままで計算するのか、あるいは税抜価額で計算するのかについて、見てみましょう。

 

経済的利益の額は「税込価額」で計算

従業員等に対して物または権利その他の経済的利益を供与した場合には、その経済的利益は給与等の収入金額として課税されることとなっています。

この場合において、給与等の収入金額とされる経済的利益の額は、その支給時点の価額とされており、その価額に消費税等が含まれていれば、その消費税等を含めた金額とされています。

 

したがって、従業員等に対して消費税等が含まれている現物給与の支給を行った場合においてその現物給与の金額の中に消費税等が含まれているときには、その消費税等の金額を含めて年末調整をする必要が生じてきます。

 

なお、これは、従業員等自身は事業者に該当しないので仕入れ税額控除を行うことがないため、従業員等にとってのその支給時点の経済的利益の価額は消費者の立場として負担する消費税額も含めた税込価額とすることが妥当なためだと思われます。

 

参考(食事を支給したときの非課税限度額の判定)

なお、たとえば、従業員等に食事を支給した場合において、使用者が支給した食事の価額から従業員の負担している金額を控除した残額が非課税限度額 (月額 3,500円)以下であるかどうかの判定は消費税等の額を除いた金額をもって行うなど、一部の非課税限度額の判定を行う際には、税抜価額で計算することもあります。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。