講師料として金券ショップで購入した商品券を渡したときの消費税の取り扱い

講師料として金券ショップで購入した商品券を渡したときの消費税の取り扱い

会社が催した説明会や講演会の講師への謝礼として、現金ではなく、金券ショップで購入した商品券を手渡した場合に、

その商品券の購入が消費税の課税仕入れとなるのか、それとも非課税仕入れとなるのかについて、見てみましょう。

 

 

商品券の購入は本来は非課税仕入れ

商品券の譲渡は、消費税法上で非課税の取引とされています。

ですので、会社が商品券を購入したときには、非課税の仕入れとなり、仕入税額控除の対象とすることはできないこととなっています。

 

 

対価性があるときに課税仕入れ

このような商品券の購入に関して仕入税額控除の対象となるのは、その購入した商品券と引き換えに、実際に、なんらかの物を購入したり、サービスの提供を受けたタイミングとなっています。

つまり、商品券を購入しただけでは課税仕入れにならないけど、対価性が生じたときに課税仕入れとなり、仕入税額控除の対象となります。

 

 

講演会等の謝礼ならば対価性があり、課税仕入れとなる

上記のとおり、会社が催す説明会や講演会の講師への謝礼として、商品券を準備して購入しただけでは、仕入税額控除の対象にはなりません。

 

それに、最終的に商品券をつかって実際になんらかの物を購入したり、サービスの提供を受けるのは、会社ではなく、商品券をもらった講師の方ですので、

形式的には、会社が購入した商品券は会社では使われないことから、会社側で仕入税額控除の対象とすることはできないという風な考え方もあるかもしれません。

 

しかしながら、もしもこの謝礼を現金で渡した場合には講師料として仕入税額控除の対象となるのに、商品券だと仕入税額控除の対象にならなければ、

同じ講師の対価であるのに、消費税の取り扱いが違ってしまい、課税の公平が保てなくなってしまいます。

 

このようなことから、講師への謝礼として商品券を渡した場合であっても、その商品券の購入は仕入税額控除の対象としても問題ないと考えられます。

 

 

金券ショップで安く買った場合

金券ショップで商品券を購入すると、通常は、券面の金額よりも安く買うことができます。

このような場合には、仕入税額控除の対象となる金額は、券面の金額ではなく、実際に安く購入した金額となります。

 

 

ご覧いただきまして誠にありがとうございました。

※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。

yup先払い