会社の忘年会の費用の一部を従業員が負担しているときの消費税

会社の忘年会の費用の一部を従業員が負担しているときの消費税の課税仕入れ

忘年会のシーズンが近づいてきました。

例年ならば、会社行事として毎年年末ごろに忘年会を行っている会社であっても、特に今年(2020年)に関しては、コロナの影響もあり、

特に人数の多い会社になればなるほど、プライベートの忘年会までは規制しないけど、会社行事としては行事は行わないといったように、

忘年会の開催を見送りとしている会社が多いかと思われます。

 

しかしながら、一部の会社では、従業員に支払う給与から一定額を忘年会などの会社行事の参加費用として従業員負担部分を従業員会などに積み立てているところもあり、

そのことからか、会社行事として忘年会を行っている会社も見受けられます。(少数派だと思いますが。)

 

今回は、このように、福利厚生の一環として行う会社の忘年会などの一部の費用を従業員が負担し、残額を会社が負担するような形式としている場合の、消費税の課税関係がどのようになるのかについて、見てみましょう。

 

 

会社が実際に負担した部分が課税仕入れとなる

結論としては、忘年会の会場となる飲食店に支払う費用のうち、会社が実際に負担した部分が課税仕入れとなります。

従業員会などに積み立てたお金は、従業員負担部分として、会社に戻入されますが、そのお金は、基本的には、会社では「預り金」として処理することになります。

このような場合には、お店のレジで支払った代金の全額が課税仕入れとなるわけではありません。

 

 

参考

会社主催の忘年会の費用は、基本的には「福利厚生費」として処理されることになりますが、

会社が「福利厚生費」として処理できる忘年会の費用は、忘年会の費用のうち、従業員におおむね一律に、社内において供与される、通常の飲食に要する費用となります。

 

たとえば、管理職だけ対象とした忘年会であるとか、役員だけの飲み会というような、特定の人だけを対象とした忘年会である場合には、交際費(場合によっては給与・賞与)になります。

また、具体的な線引きはないけれども、社会通念上相当であると考えられる忘年会の費用ををはるかに上回るような、たとえば高級料亭などでの忘年会の費用も、交際費になると考えられます。

 

 

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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。

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