年の中途で開業した個人事業者の特定期間(消費税の納税義務の判定)
年の中途で開業した個人事業者の特定期間(消費税の納税義務の判定)
個人事業者の消費税の納税義務の判定にあたっては、基本的には基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円を超えるのか、または1,000万円以下であるのかによって行われます。
しかし、この基準期間(2年前)における課税売上高による判定のほかに、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えるのか、または1,000万円以下であるのかによっても消費税の納税義務の判定が行われることとなっています。
今回は、個人事業者が年の中途で新規に開業したときの「特定期間」について、見てみましょう。
消費税の納税義務を判定する「特定期間」
消費税の納税義務の判定については、基本的には、基準期間(2年前)における課税売上高によって行われます。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者は原則として消費税の免税事業者となっており、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える者は、消費税の課税事業者となっています。
このように基本的には、個人事業者の消費税の納税義務は基準期間(2年前)における課税売上高で判定するのですが、
平成25年1月1日以後に開始する年より、「特定期間」における課税売上高でも消費税の納税義務を判定することとなっており、
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超えた場合には、
消費税の課税事業者とされることとなっております。
特定期間とは
特定期間とは、個人事業者については、その年の前年1月1日から6月30日までの期間をいいます。
1年前の前半6か月間です。
(ちなみに法人については、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間となっております。)
特定期間の課税売上高に代わる給与等
基準期間(2年前)における課税売上高のみならず、特定期間(1年前の前半6か月)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかでも消費税の納税義務の判定がされるとのことですが、
その判定にあたっては、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等(給与・賞与等)の金額によっても判定することができます。
したがって、仮に特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、特定期間中に支払った給与等の金額が1,000万円以下であるならば、消費税の免税事業者となることができます。
注意点としては、この給与等の金額は、あくまでも実際に支払った金額となりますので、
未払いの給与等は含めないこと、
そして、退職手当や、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等もこの給与等には含めないことです。
年の中途開業の個人事業者の「特定期間」
それでは、年の中途で新規に開業した個人事業者の「特定期間」について、見てみましょう。
年の中途開業の個人事業者の「特定期間」は次のとおりとなります。
前年1月から6月開業の場合
個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間となっております。
これは暦で考えますので、仮に前年の3月に開業した場合でも、6か月分の金額に置き直す必要はありません。
したがって、たとえば、事業を行っていない個人が3月1日に開業した場合には、
3月1日から6月30日までの期間(4か月間)の課税売上高(または給与等の支払額)で判定することとなります。
前年7月から12月開業の場合
個人事業者の特定期間は、その年の前年1月1日から6月30日までの期間となっております。
ですので、その前年の7月1日から12月31日までの間に開業した場合には、特定期間の課税売上高(または給与等支払額)が存在しないため、
特定期間での消費税の納税義務の判定は不要となります。
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※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
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