マンションの修繕積立金の支払い時の処理
マンションの修繕積立金の支払い時の処理
自社が社宅用などとして所有するマンションの一室について、毎月、管理組合費のほかに修繕積立金も管理組合に対して支払っているとしたときに、
その修繕積立金の支払について、支出時の損金とされるのかどうかについて、見てみましょう。
修繕積立金とは
修繕積立金とは、分譲マンションなどの共用部分の性能を長期にわたって維持するために必要な修繕のために積み立てられるお金のことで、
基本的には毎月各戸の区分所有者から管理組合が徴収して積み立てられているものです。
将来のマンションの大規模な修繕が必要となったときのために積み立てておいて、
その大規模修繕が実施されるまでの間は、修繕積立金は使用されることはないとされています。
支出時に損金算入されるかどうか
自社が区分所有するマンションの一室について管理組合に毎月支払っているものとしては、管理組合費や修繕積立金がありますが、
管理組合費については、日常の維持管理等のための費用であることから支払時に損金扱いにしても何の疑問も生じませんが、
修繕積立金についてはどうでしょうか。
ふと疑問に思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、
つぎのような考え方から、支払時の損金にしても問題がないと考えられます。
重要性の見地
区分所有者が支払う修繕積立金については、たとえ建物の修繕のためとはいえ、その専有部分のみの負担とされていること、
また、長期間にわたる積立金額を月割りにした金額であるので1回あたりの支払いが少額となることから、
重要性の見地により、支払時の損金にしても問題がないと考えられています。
実質的に管理費のようなもの
修繕積立金は管理組合に対しての支払いとなっており、その支払いの後、その修繕積立金は自社(区分所有者)の管理下になく使用目的が限定されていること、
また、管理組合の決定がなければその積立金を使用することも許されず、さらに、その修繕の実施が相当先のことになると考えられることから、
実質的にはほぼ管理費のようなものであると考えられ、支払時の損金にしても問題がないと考えられています。
実務の複雑さを避ける
もしも支払った修繕積立金について前払費用のような経理処理を要求されたときには、
実際に将来において大規模修繕が実施されるまで繰り越す処理が必要となり、
また、その大規模修繕の内容について管理組合からの精算報告書がなければ、
過去から積み立てた修繕積立金を正しく精算することが困難になるという実務の複雑化を避けるために
支払時の損金にしても問題がないとされていると考えます。
マンションの大部分を所有する場合
自己所有のビルである場合には、そのビルに大規模修繕を施したときには、その修繕費は基本的には資本的支出として取り扱うことになると考えられます。
また、将来の大規模修繕に備えるために積み立てている段階の修繕引当金については、積み立てている段階では損金の額に算入することはできません。
このようなことから、仮にマンションの大部分の所有者となっているような場合には、重要性の見地からも、実態としては自己所有のビルの場合と同じような状態であることを考慮して、
毎月支払う修繕積立金は、前払費用として処理することが求められると考えられます。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や記載者の経験等をもとに概要を記載したものですので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。