災害等によって損失を受けたときの雑損控除について
災害等によって損失を受けたときの雑損控除について
台風や地震など、毎年のように大きな災害が日本各地で発生していますが、
災害によって資産に損害をうけた場合には、その復旧のためにまとまったお金が必要となることから、すこしでもその人の税金の負担を少なくしようという制度がいくつか設けられています。
所得税においては、その中の一つに「雑損控除」という制度があります。
「雑損控除」は、社会保険料控除とか、寄付金控除、医療費控除などのように、税率をかけて税金を計算をする前の”課税所得”をへらすことを目的とした、所得控除という制度の一つであります。
災害により損失が生じたときの雑損控除の金額の大まかな計算方法としては、
その年の災害によって被った損失額(たとえば、倒壊した住宅の時価)と、
その年の災害関連支出の金額(たとえば、後片付け費用)とを合計して、
その合計から、一定の金額を差し引いて計算します。
一定の金額は、たとえて言うなら、”保険金でいう免責金額”のようなものととらえればよいと思います。
今回は、雑損控除について、その概要を見てみましょう。
雑損控除とは
災害、盗難、横領によって、個人の資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを「雑損控除」といいます。
雑損控除の対象となる資産
損害を受けた資産について、次のすべてに当てはまることが要件となっています。
1.資産の所有者が、
- 納税者本人
- 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の者
のいずれかであること。
2.棚卸資産でないこと。
3.事業用固定資産等でないこと。
4.生活に通常必要でない資産(別荘とか、30万円超の貴金属・書画・骨董など)でないこと。
以上のどれかに当てはまらないものがあると、雑損控除については適用を受けることはできませんが、また別のところで税金の負担を軽減するように手当てがされています。
損害の原因
損害の原因は、次のいずれかの場合に限られています。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
なお、詐欺や恐喝による損害の場合には、雑損控除は受けられません。これらは自己責任ということになっています。
雑損控除の金額
まずは、「差引損失額」を計算します。
「差引損失額」 = ①損害金額 + ②災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - ③保険金などにより補てんされる金額
①の損害金額は、損害を受けたときの直前の時価をもとに計算しますが、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費の累積を差し引いて計算することができます。
②災害等に関連したやむを得ない支出の金額は、災害により滅失した住宅・家財などの、取壊し・除去のために支出した金額(災害関連支出の金額)などです。また、盗難や横領により損害を受けた資産がある場合には、その資産の原状回復のために支出した金額も含みます。
③保険金などにより補てんされる金額は、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。保険金などで補填される金額については、損失とは取り扱わないということです。
つぎに、つぎのいずれか多いほうの金額を選びます。
- 「差引損失額」-総所得金額等×10%
- 「差引損失額」のうちの災害関連支出の金額 -5万円
”保険金でいう免責金額”みたいなものを引くのですが、
損失の全体から今年の所得の10%を引いた金額とするか、損失のうち災害関連支出の金額から5万円を引いたものにするかを選べます。
両方とも一度計算してみて、有利な方(多い方)を選べばよいでしょう。
3年間の繰り越しも可能
損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は、他の所得控除に先だって控除することとなっています。
ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
※この記事は、作成時点の法令や経験をもとに概要を記載したもので、記載内容に相違が生じる可能性があります。
また、記事中の特に意見部分については記載者の見解ですので、実際の適用においては必ず個別具体的な内容をお近くの税理士や税務署などにご確認くださいますようお願い申し上げます。