医療費を支払った人と保険金等を受け取った人が違うときの医療費控除

まず、医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が下記の一定額を超えるときに適用を受けることができる所得控除(最高額は200万円)をいいます。

 

医療費控除の対象となる金額

医療費控除は、支払った医療費(「保険金等で補填される金額」を除きます。)が、次のいずれかの金額を超えるときに適用を受けることができます。

1.10万円

2.その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

 

保険金等で補てんされる金額

医療費控除の金額の計算上、支払った医療費の金額から差し引くこととなる「保険金等で補填される金額」は次の金額です。

  • 生命保険契約等で支給される入院費給付金、
  • 健康保険等で支給される高額療養費、家族療養費、出産育児一時金など

 

なお、「保険金等で補てんされる金額」は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

医療費を支払った人と保険金等を受け取った人が違うときの医療費控除

医療費を支払った人と保険金等を受け取った人が違うときの医療費控除ですが、

たとえば、

妻の出産費用を夫が支払ったときに、妻の勤務先の互助会などから出産費用の補填のために、妻が給付金を受領したとします。

医療費を支払った人が夫であり、保険金等(給付金)を受け取った人が妻である場合です。

 

結論としては、

たとえこのように医療費を支払う人と保険金を受け取る人が違っていても、

あくまでも医療費の補填を目的として支払いを受ける保険金等である限り、

「保険金等で補填される金額」の取り扱いとなります。

 

したがって、上記の例については、夫が支払った医療費の金額から(その給付の対象を限度として)、妻が受け取った給付金の金額を差し引くこととなります。

 

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